『すまい給付金』について

おはようございます。
今回は住宅購入時における『すまい給付金』についての話です。
皆さんも『すまい給付金』という言葉を一度は聞いた事があるかと思いますが
そもそも『すまい給付金』とは消費税率が5%から8%に引き上げ時、
8%から10%に引き上げ時による住宅取得者の負担を緩和するために
創設された制度で、実施期間は平成26年4月から令和3年12月まで
(一部、令和4年12月まで)となっており、
すまい給付金を受け取るためには、給付申請書を作成し、確認書類を添付して
申請することが必要となります。
つまり、今年で終了予定となっているのです。
では、すまい給付金の対象者はどのような方なのか?というと
・住宅を取得し登記上の持分を保有するとともにその住宅に自分で居住する方
・収入が一定以下の方が対象です。
収入については引き上げ時の消費税率が
8%の時は収入額の目安が510万円以下
10%の時は収入額の目安が775万円以下が大まかな目安となります。
すまい給付金制度の実施期間
すまい給付金制度は、消費税率の引上げられる平成26年4月以降に引渡された住宅から、
税制面での特例が措置される令和3年12月31日までに引渡され入居が完了した住宅を対象に実施しています。
ただし、以下の期間内に契約した場合は、
令和4年12月31日までに引渡され入居が完了した住宅が対象です。
なお、給付対象は引上げ後の消費税率が適用された住宅となりますのでご注意ください
(消費税率5%が適用される住宅は給付対象外です)。
契約期間が
注文住宅の新築の場合:令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
分譲住宅の取得の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日まで
注)該当住宅の床面積が40平方メートル以上が必要です
折角、国が給付金を用意してくれているので、給付金支給の該当の方は是非、
申請を忘れないようにしてくださいね。
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