住宅購入済の方は要チェック!!
こんにちは。
10月も後半になり今年も残り少なりましたね。
年末も近くなり、いろいろ準備する事もあると思います。
その中でも住宅を購入された方はいろいろ準備がありますので注意してください。
今日はその中で『ローン減税の手続き』についてお話させて頂きます。
そもそも『住宅ローン減税』とはどういったものかというと、
毎年末時点の住宅ローン残高の1%が所得税として還付されるという制度です。
また、還付される所得税の金額が多額の場合には住民税からも控除されるという制度です。
ただ、住民税からの控除については以下のような条件がありますので、注意してください。
その場合の控除額は課税所得総額の7%、控除限度額は136,500円となっています。
住宅ローン控除を利用するための確定申告をする場合は、下記の書類を揃えましょう。
- 確定申告書(税務署で入手。給与所得者はA表、その他の所得の場合はB表)
- 住民票の写し
- 土地・家屋の登記事項証明書(法務局にて入手)
- 住宅ローンの残高証明書(金融機関から郵送される)
- 売買契約書、建築請負契約書の写し
- 源泉徴収票(勤務先で入手)
なお、この住宅ローン控除の手続きについては会社員の方は初年度のみで
翌年以降は年末調整で行うようになります。
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置
この制度は65歳以上の親が20歳以上で推定相続人である子に対して贈与した場合に
贈与財産から2,500万円の特別控除額を控除した残額に税率を乗じた金額を贈与税として
納め、相続時に生前の贈与財産へ加算した額により相続税額を計算し既に納めた
贈与税相当額を控除して支払う制度です。
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置
20歳以上の人が、家を建てる際に父母や祖父母から資金の贈与を受けた場合、
一定の金額までは贈与税が非課税になる制度です。この場合の親の年齢制限はありません。
非課税限度額については以下の通りになります。
下記以外の場合
| 住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
| ~平成27年12月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 |
| 平成28年1月1日~令和2年3月31日 | 1,200万円 | 700万円 |
| 令和2年4月1日~令和3年12月31日 | 1,000万円 | 500万円 |
住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合
| 住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
| 平成31年4月1日~令和2年3月31日 | 3,000万円 | 2,500万円 |
| 令和2年4月1日~令和3年12月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 |
No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税 より
如何でしたでしょうか?
これから年末に向けて忙しくなりますが
住宅購入者の方は手続き忘れないようにしましょう。
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